2012年4月23日月曜日

在マイアミ日本国総領事館Consulate-General Of Japan In Miami


海外で日本人の出生、婚姻、死亡など身分事項に異動があった場合や、外国籍への帰化などにより国籍の異動があった場合は、わが国籍・国籍法に基 づいて届出することが義務づ けられています。

ここでは、戸籍関係の届出の主なものである、「出生届」、「婚姻届」、「外国人との婚姻による姓の変更届」、「離婚届」、
「外国人との離婚による姓の変更届」についてご案内します。これらの戸籍関係及び国籍関係の届出は、最寄りの大使館・総領事館又は本籍地の市区町村役場に行われなければなりません。
当館での届出に必要な書類等は、以下の通りです。
また、大使館・総領事館又は市区町村役場に提出する場合は、若干相違がある場合もありますので、届出方法、必要書類等を念の為ご確認くだ
さい。

出生届


出生の届出は、出生の日から出生の日を含めて3ヶ月以内(例えば、10月23日に生まれた場合は、翌年の1月22日までに)することになっています。


届出人 原則として父または母 但し、父母が届出を出来ない場合は法定代理人
届出方法 大使館・総領事館の窓口へ直接届け出ても、あるいは郵送で送ることも出来ます 本籍の市区町村でも同じです
提出書類  出生届 2通 当館に所定用紙があります
出生証明書 2通 CERTIFIED COPY OF BIRTH CERTIFICATE 米国州政府発行で出生の時分、出生場所の市名または町名が記載されているもの
出生証明書和訳文 2通 当館に例文があります
添付書類 提出にあたって絶対に必要なものではありませんし、無い場合にわざわざ取り寄せる必要はありませんが、子の父母の婚姻の有無や生年月日、正確な本籍の記入の合否など、届出記載内容の確認のためと本人確認のための参考資料としますので、お手元に持参している方は、次の書類をお持ち下さい。郵送の場合は、コピーを添えてください。現物を送らないようにお願いします。 - 日本国籍である父母の日本旅券のコピー(P1~5と最後のページ)
- 日本国籍で、米国の永住権を有している父母のグリーンカード(米国永住許可書) の表と裏コピー
- 日本国籍である父母の戸籍謄本/全部事項証明または戸籍抄本/個人事項証明 のコピー

* 留意事項

- 日本の国籍法は、出生による日本国籍の取得の用件を挙げていますが、出生届と同時に出生の日から3ヶ月以内に日本国籍を留保する旨の意志表 示(出生届に記入して下さい)が無いと、出生の日に遡って日本国籍を失う事になります。 また、米国生まれの子は米国が出生地主義である為二重 国籍者となりますが、満22歳の誕生日迄に日本の国籍を選択しない場合は、日本国籍を喪失する事となりますのでご注意下さい。
国籍に係る届出案内はこちら。

- 出生の届出後、約2~3ヶ月後に戸籍謄本又は抄本を日本から取り寄せ、出生の戸籍記載事実を確認されるようお勧めします。

- 提出書類が不備の場合は、受付できないこともありますので、ご注意下さい。

- 届出を提出後に住所を移転される場合は、必ず当館へご連絡下さい。


ポサダは何ですか?

- 郵送で届出を提出される方は、書留郵便を利用されるか、又は、郵送1週間後位に当館に到着確認をされることをお勧めします。
郵送中の損傷、紛失につきましては、当館では責任を負いかねます。


海外に在住する日本人が、外国において婚姻が挙行地の方式により成立した場合には、3ヶ月以内に管轄の在外公館(大使館・総領事館)に届出をしなければなりません。

 日本人同士の場合

提出書類

  夫又は妻の本籍地を
新本籍地とするとき
新本籍地を別の住所に設けるとき
婚姻届(当館に所定用紙があります) 3通 4通
夫と妻の戸籍謄(抄)本 (発行後6ヶ月以内のもの) 各2通 各2通
婚姻証(明)書 (Certified of Marriage Record) 3通 4通
同日本語訳文 (当館に例文があります) 3通 4通

当事者の一方が外国人の場合

提出書類

  日本人が以前の本籍地と同じところに新本籍地を設けるとき 日本人が以前の本籍地と別の住所に新本籍地を設けるとき
婚姻届 当館に所定用紙があります 2通 3通
夫と妻の戸籍謄(抄)本  発行後6ヶ月以内のもの 各2通 各2通
婚姻証(明)書  Certified of Marriage Record 2通 3通
同日本語訳文  当館に例文があります 2通 3通
外国籍の国籍証明書 旅券の公証を受けた表紙、氏名、写真、サインのあるページのコピー(Certified Copy of Passport) 2通 3通
同日本語訳文 当館に例文があります 2通 3通

*留意事項

- 提出書類が不備の場合は、受付できないこともありますので、ご注意下さい。
- 届出を提出後に住所を移転される場合は、必ず当館へご連絡下さい。
- 3ヶ月を過ぎた届出の場合は、遅延理由書を2通提出して下さい。
- 郵送で届出を提出される方は、書留郵便を利用されるか、又は、郵送1週間後位に当館に到着確認をされることをお勧めします。郵送中の損傷、 紛失につきましては、当館では責任を負いかねます。


親クラスグレートフォールズサウスカロライナ州


外国人と婚姻した日本人は、婚姻が成立した日を含めて6ヶ月以内に限り(外国の方式により婚姻した場合は、その日から計算します。在外公館に婚姻届を提出した日からではありません)、日本の家庭裁判所の許可を得ないで、その姓を外国人配偶者の称している姓に変更する旨の届出を行うことが出来
ます。

提出書類

    姓を変更する者の戸籍に同籍する子がいないとき 姓を変更する者の戸籍に同籍する子がいるとき
以前の本籍地に新本籍を設けるとき 以前の本籍地と異なる市区町村に新本籍を設けるとき
外国人との婚姻による姓の変更届 当館に所定用紙があります 2通 2通 3通
戸籍謄本 発行6ヶ月以内のもの(但し、婚姻届と同時に提出する場合は省略できます) 2通 2通 3通

姓を変更する者の戸籍に同籍する子がいる場合、届出人のみ新戸籍が編成され、姓の変更の効果は同籍している子には及びません。
この場合、姓変更前の戸籍に在籍する子が、姓を変更した者の新戸籍に入籍する場合は、同籍する旨の入籍届が必要です。
所定用紙等当館までご照会ください。

* 留意事項

- 提出書類が不備の場合は、受付できないこともありますので、ご注意下さい。
- 届出を提出後に住所を移転される場合は、必ず当館へご連絡下さい。
- 郵送で届出を提出される方は、書留郵便を利用されるか、又は、郵送1週間後位に当館に到着確認をされることをお勧めします。郵送中の損傷、
紛失につきましては、当館では責任を負いかねます。

海外で在住される日本人が外国において離婚裁判の結果離婚が成立した場合には、3ヶ月以内に管轄の在外公館(大使館・総領事館)に届出をしなければなりません。また、在留国又は在留国以外の外国における裁判離婚の場合は、離婚判決確定の日に離婚の効果が生じることとなり、在外公館(大使館・総領事館)長や本籍地の長に判決の謄本が提出され受理された時ではないので、ご注意願います。

 日本人間の場合

    婚姻前の氏にもどる者が、婚姻中の本籍地の市区町村と異なる市区町村にある婚姻前の戸籍にもどるとき、新しい戸籍をつくるとき


"不動産滝アイオワ本当の"

提出書類 離婚届 3通  
戸籍謄本 2通  
離婚判決謄本 3通 離婚判決謄本(Certified Copy of Divorce Decree)は必ず「FILED」のスタンプが押されているか確認してください
離婚判決謄本の和訳 3通 届出人が作成、又は、当館備え付けの離婚判決文(要約文)を使用ても可
申述書 1通 - 申述書は、当該離婚訴訟手続きにおいて、被告が訴訟の呼び出しもくしは命令の送達 (公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたか、又はこれを受けなかったが応訴し たかどうかを判決謄本等裁判所発行の文書から確認できない場合のみ必要です。
- 申述書は、被告となった当事者が記入。
- 申述書が英文で書かれた場合は、その和訳文1通の提出も必要です。
(当館に申述書の英文及び和訳文のひな形があります)

    婚姻前の氏にもどる者が、婚姻中の本籍地の市区町村と同じ市区町村に新本籍を設けるとき


提出書類 離婚届 2通  
戸籍謄本 2通  
離婚判決謄本 2通 離婚判決謄本(Certified Copy of Divorce Decree)は必ず「FILED」のスタンプが押されているか確認してください
離婚判決謄本の和訳 2通 届出人が作成、又は、当館備え付けの離婚判決文(要約文)を使用ても可
申述書 1通 - 申述書は、当該離婚訴訟手続きにおいて、被告が訴訟の呼び出しもくしは命令の送達 (公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたか、又はこれを受けなかったが応訴し たかどうかを判決謄本等裁判所発行の文書から確認できない場合のみ必要です。
- 申述書は、被告となった当事者が記入。
- 申述書が英文で書かれた場合は、その和訳文1通の提出も必要です。
(当館に申述書の英文及び和訳文のひな形があります)

婚姻前の氏にもどる夫又は妻は、離婚の日(外国の方式によって離婚した場合は、その離婚の成立した日)から3ヶ月以内に離婚の際に称していた氏を称する旨の届出をすることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

* 留意事項

- 提出書類が不備の場合は、受付できないこともありますので、ご注意下さい。
- 届出を提出後に住所を移転される場合は、必ず当館へご連絡下さい。
- 3ヶ月を過ぎた届出の場合は、遅延理由書を2通提出して下さい。
- 郵送で届出を提出される方は、書留郵便を利用されるか、又は、郵送1週間後位に当館に到着確認をされることをお勧めします。郵送中の損傷、
紛失につきましては、当館では責任を負いかねます。

当事者の一方が外国人の場合



必要書類 離婚届 2通  
戸籍謄本 2通  
離婚判決謄本 2通 離婚判決謄本(Certified Copy of Divorce Decree) は必ず「FILED」のスタンプが押されているか確認してください
離婚判決謄本の和訳 2通 届出人が作成、又は、当館備え付けの離婚判決文(要約文)を使用ても可
申述書 1通 - 申述書は、当該離婚訴訟手続きにおいて、被告が訴訟の呼び出しもくしは命令の送達
(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたか、又はこれを受けなかったが応訴した かどうかを判決謄本等裁判所発行の文書から確認できない場合のみ必要です。
- 申述書は、被告となった当事者が記入。
- 申述書が英文で書かれた場合は、その和訳文1通の提出も必要です。
(当館に申述書の英文及び和訳文のひな形があります)

外国人と婚姻した日本人配偶者で、戸籍法第107条②(外国人と婚姻後6ヶ月以内に届出)により外国人配偶者の氏に変更した方は、離婚確定日より3ヶ月以内に限り「外国人との離婚による氏の変更届」を届けることによって旧姓に変更できます。(届用紙は当館にあります)それ以降は、日本の家庭裁判所の許可を得る必要があります。

* 留意事項

- 提出書類が不備の場合は、受付できないこともありますので、ご注意下さい。
- 届出を提出後に住所を移転される場合は、必ず当館へご連絡下さい。
- 3ヶ月を過ぎた届出の場合は、遅延理由書を2通提出して下さい。
- 郵送で届出を提出される方は、書留郵便を利用されるか、又は、郵送1週間後位に当館に到着確認をされることをお勧めします。郵送中の損傷、
紛失につきましては、当館では責任を負いかねます。


提出書類

    姓を変更する者の戸籍に同籍する子がいないとき

姓を変更する者の戸籍に同籍する子がいるとき

以前の本籍地に新本籍を設けるとき 以前の本籍地と異なる市区町村に新本籍を設けるとき
外国人との離婚による姓の変更届 当館に所定用紙があります 2通 2通 3通
戸籍謄本 発行6ヶ月以内のもの(但し、婚姻届と同時に提出する場合は省略できます) 2通 2通 3通

姓を変更する者の戸籍に同籍する子がいる場合、届出人のみ新戸籍が編成され、姓の変更の効果は同籍している子には及びません。この場合、姓変更前の戸籍に在籍する子が、姓を変更した者の新戸籍に入籍する場合は、同籍する旨の入籍届が必要です。所定用紙等当館までご照会ください。

* 留意事項


- 提出書類が不備の場合は、受付できないこともありますので、ご注意下さい。
- 届出を提出後に住所を移転される場合は、必ず当館へご連絡下さい。
- 郵送で届出を提出される方は、書留郵便を利用されるか、又は、郵送1週間後位に当館に到着確認をされることをお勧めします。郵送中の損傷、
紛失につきましては、当館では責任を負いかねます。



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